地球温暖化・環境問題とリンクしたビジネス
2010年9月 4日(土) 08:34 JST
港湾法は、生物多様性基本法の個別法。
砂防法は、生物多様性基本法の個別法。
海岸法は、生物多様性基本法の個別法。
水資源開発促進法は、生物多様性基本法の個別法。
河川法は、生物多様性基本法の個別法。
自然再生推進法は、生物多様性基本法の個別法。
生物多様性基本法では、「国は国家戦略策定の義務がある」と定めている。ここでいう国家戦略とは、生物多様性条約が、締結国に策定を求めた生物多様性の行動計画のことである。
自然公園法は、生物多様性基本法の個別法。
「企業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、サプライチェーンの他の企業と連携して生物多様性に配慮し、影響の低減や持続可能な利用に努めること。」
生物多様性基本法の個別法。
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