2010年9月 8日(水) 06:07 JST

省エネ法 2010年改正の概要

  • 2010年2月14日(日) 23:30 JST

2010年の4月から施工される新たな改正では、業務・家庭部門の省エネをさらに進める。

企業全体が対象

これまで、工場・事業場単位だったエネルギー管理が事業者(企業)になるため、企業が一丸となって省エネに取り組むことが求められる。

企業は、本社、工場、営業所など企業全体のエネルギー使用量を把握しなければならない。



そして、その合計が原油換算で1500kℓ以上なら「特定事業者」に指定され、毎年度「定期報告書」と「中長期計画書」を提出しなければならない。

さらに、エネルギー原単位を年平均1%以上低減する努力義務が課せられる。

テナント企業も対象

今回の改正では、テナント企業やフランチャイズチェーン事業者にも規制の網が広がった。全体が単位になるため、個々の店舗でのエネルギー使用量が少なくても、店舗数が多ければ合計の使用量は増大する。

建築物への規制

今回の改正では建築物・住宅の規制も強化される。これまでは2000平方メートル以上の建築物・住宅の新築・増改築時に省エネの取り組み内容の届け出を義務付けているが、今回はそれを300㎡以上に対象が広がる。

2010年改正のポイント

  • 工場や事業場単位だったエネルギー管理を事業者(企業)単位にした
  • テナント企業やフランチャイズチェーンにも規制の網を広げた
  • 年間エネルギー使用量が原油換算で1500kℓ以上の事業者は、国に届け出て特定事業者の指定を受ける
  • 300㎥以上の建築物の新築や増改築に省エネ措置を届け出る

特定事業者の義務

  • エネルギー管理統括者、エネルギー管理規格推進者を選出し届け出る
  • 判断基準を順守し、年平均1%以上のエネルギー原単位の低減に努める
  • 毎年度、エネルギー使用量の定期報告書と中長期計画書を国に届け出る

トラックバック

このエントリのトラックバックURL:
http://www.enbiz.info/trackback.php?id=20100127233012704

amazonPR

新着情報

記事

-

コメント (2日)

-

トラックバック (2日)

-

リンク (2週)

-

ana

PR

キーワードアドバイス
ツールプラス