2010年の4月から施工される新たな改正では、業務・家庭部門の省エネをさらに進める。
これまで、工場・事業場単位だったエネルギー管理が事業者(企業)になるため、企業が一丸となって省エネに取り組むことが求められる。
企業は、本社、工場、営業所など企業全体のエネルギー使用量を把握しなければならない。
そして、その合計が原油換算で1500kℓ以上なら「特定事業者」に指定され、毎年度「定期報告書」と「中長期計画書」を提出しなければならない。
さらに、エネルギー原単位を年平均1%以上低減する努力義務が課せられる。
今回の改正では、テナント企業やフランチャイズチェーン事業者にも規制の網が広がった。全体が単位になるため、個々の店舗でのエネルギー使用量が少なくても、店舗数が多ければ合計の使用量は増大する。
今回の改正では建築物・住宅の規制も強化される。これまでは2000平方メートル以上の建築物・住宅の新築・増改築時に省エネの取り組み内容の届け出を義務付けているが、今回はそれを300㎡以上に対象が広がる。
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