産業廃棄物の処理を委託していた業者が不法投棄をしただけであり、排出事業者自身が不法投棄をしたのでなければ排出事業者は罰則の対象にはならない。
ただし、以下の要件に当てはまる場合、排出事業者は不法投棄された廃棄物の撤去命令などの行政処分を受ける可能性がある。
これらの要件にひとつでも当てはまれば行政処分を受ける可能性がある。また(3)~(5)は「注意義務違反」と呼ばれ、環境省通知「行政処分の指針について」の中の「第9 排出事業者に対する処置命令」で、その詳細が説明されている。それは以下の内容である。
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