2010年9月 8日(水) 06:10 JST

「処理委託先が不法投棄」そのときの排出事業者の罰則は?

  • 2010年2月20日(土) 22:16 JST

産業廃棄物の処理を委託していた業者が不法投棄をしただけであり、排出事業者自身が不法投棄をしたのでなければ排出事業者は罰則の対象にはならない。

ただし、以下の要件に当てはまる場合、排出事業者は不法投棄された廃棄物の撤去命令などの行政処分を受ける可能性がある。



  1. 委託基準違反
  2. マニフェストの記載・交付・保存義務違反
  3. 適正な処理費を負担していない
  4. 不法投棄を知ることができた
  5. その他の排出事業者責任を果たしていない(現地確認をしていないなど)

これらの要件にひとつでも当てはまれば行政処分を受ける可能性がある。また(3)~(5)は「注意義務違反」と呼ばれ、環境省通知「行政処分の指針について」の中の「第9 排出事業者に対する処置命令」で、その詳細が説明されている。それは以下の内容である。

  • 他社と比較して一般的な処理費より半額以下の場合は、その処理が妥当であると説明できること
  • 処理業者の現地確認をしっかりやること
 

行政が不法投棄を発見したら

  1. 誰が不法投棄をしたのかを調べる
  2. 廃棄物の中身を調べる
  3. 処理業者が保管しているマニフェスト等から、廃棄物の排出事業者を割り出す
  4. 排出事業者に対して前述の(1)~(5)に関する業務が適切だったのかの報告を求める(報告徴収)

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